放送番組審議会、いわゆる番組審議会は、放送法で「放送事業者は放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関を置くものとする」(放送法第三条の四)と設置を義務づけられた、放送局内の機関です。
番組審議会には、各社それぞれ7〜10名の委員がいて、年に10回前後の番組審議会が開かれています。また番組審議会の委員は「学識経験を有するもの」(放送法五一条の二)と定められています。
番組審議会では、毎回1〜2番組が議題として取り上げられ、合評が行われています。