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旧優生保護法最高裁判決-国賠償へ原告が勝訴 「何も言うことはありません…感無量です」札幌市の80代男性 争点の“除斥期間”『著しく正義・公平の理念に反し到底容認することができない』

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 旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたとして、札幌市の80代の男性が国を訴えた裁判で、最高裁判所大法廷は7月3日、国に賠償を命じる判決を言い渡し、原告の勝訴が確定しました。

小島さん

小島さん

 「勝訴」の旗を胸を張って掲げる札幌の小島喜久夫さん(83)。

 「6年間妻と2人頑張ってきました。何も言うことはありません。感無量です」(小島さん)

 この裁判は旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制されたとして札幌市の小島さんらが国に賠償を求めていたものです。

小島さんら

小島さんら

 裁判では不法行為から20年が経過し、賠償請求の権利がなくなる「除斥期間」の適用が争点となっていました。

 3日、最高裁大法廷の戸倉三郎裁判長は旧優生保護法は憲法に違反するとした上で、「請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」などとして原告の勝訴が確定しました。