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町発注の解体工事めぐり“約40万円分”の商品券受け取る… 収賄罪の元課長の男に有罪判決 「常習性がある」指摘の一方で「反省」

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 北海道後志地方の余市町が発注した解体工事をめぐり、収賄の罪に問われた元町課長の男にたいし、札幌地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 余市町の元税務課長庄木淳一被告は2020年12月から2023年8月まで、町が発注した解体工事の参考見積もりを町内の建設会社・北悠建設に依頼。

 入札を有利にした見返りにおよそ40万円分の商品券を受けとったとして収賄の罪に問われていました。

懲役10ヶ月、執行猶予3年の有罪判決

懲役10ヶ月、執行猶予3年の有罪判決

 判決で札幌地裁の吉戒純一裁判長は「常習性があり、金額が少なくない」とした一方で、「反省を示している」として、庄木被告に懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 一方、贈賄の罪に問われていた北悠建設元社長の廣島健治被告には懲役10ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。