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配偶者と同居しているにもかかわらず"単身赴任手当"受け取る… 9か月分・約68万円を不適正に受給したとして30代男性職員を戒告処分に 「単身赴任じゃないのではないか」と匿名のタレコミがあり発覚 北海道

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処分を公表した北海道庁

処分を公表した北海道庁

 北海道は、2023年6月から2024年2月までの間、配偶者と同居しているにもかかわらず別居している旨の届出をして単身赴任手当合計68万4千円を不適正に受給したとして総務部の30代の男性職員を9月6日付けで戒告処分にしたと発表しました。

 道によりますと今年2月、道民から意見などが寄せられる知事室道政相談センター宛てに匿名で「男性職員が単身赴任じゃないのではないか」という情報提供があり、道が事実関係を確認して判明したということです。

 男性職員は「配偶者と一緒に住んでいても自分が支給対象になると都合よく解釈してしまった」などと話していて、発覚後に全額を返納したということです。


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